通院給付金は下記の特約に加入されている場合に請求できます。
※ 約款に定める支払い事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合はお支払いできません。
・通院医療特約/新通院医療特約
主契約の入院給付金のお支払い対象で、入院の原因となったケガや病気の治療を目的とした退院後の通院であれば、通院給付金をお支払いします。
入院給付金のお支払い対象外の場合は、通院給付金もお支払い対象外となります。
・抗がん剤治療特約
がん治療のため、所定の抗がん剤治療を通院にて受けられた場合はお支払い対象となります。
なお、入院にて治療をされた場合もお支払い対象となります。
・がん一時金特約
前回のがん一時金をお支払いしたのち、一定日数経過後に、がんの治療を目的とする放射線治療、薬剤治療、または骨髄移植のための通院を行った場合は、第2回目以後の一時金をお支払いします。(一部の薬剤治療はお支払い対象外)
なお、第2回目以後の一時金は、新たにがんと診断された場合や、がんの治療のための入院や手術、在宅医療を受けた場合もお支払い対象となります。
上皮内がん一時金も同様に取り扱います(骨髄移植のための通院は除く)。