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繰入比率の変更ができない。

繰入比率の変更は、今後お払い込みいただく保険料について、どの特別勘定で運用するか、指定・変更することができるお手続です。
そのため、次の場合は、変更することができません※。
(1) 保険料を一時払でお払い込みいただいている場合
(2) 保険料の払込が終了している場合

※ 変額個人年金保険(無告知型)22および一時払変額個人年金保険(無告知型)22は、一時払契約や年金支払開始後であっても繰入比率の変更が可能です。

 

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