保険の種類によって、運用先として指定できる特別勘定の種類の上限や、特定の特別勘定で比率の上限があります。
■変額個人年金保険(無告知型)22・一時払変額個人年金保険(無告知型)22
16種類ある特別勘定から、運用先として指定可能な特別勘定は1契約につき最大8種類です。
繰入・積立金の各比率は合計100%になるように指定してください。
■契約日が2015年9月1日以降の変額保険(終身型)
8種類ある特別勘定から、繰入・積立金の各比率は合計100%になるように指定してください。ただし、以下の4つの特別勘定の割合は、合計50%までとします。
・株式型
・日本成長株式型
・世界コア株式
・世界株式型
※ 契約日は保険証券やお客さまWEBサービスでご確認ください。
※ 変額保険(有期型)から変額保険(終身型)一時払へ変更した場合についても、その変更日が2015年9月1日以降となるご契約は、上記制限の対象となります。
■上記以外の変額保険・変額個人年金保険
8種類ある特別勘定から、繰入・積立金の各比率は合計100%になるように指定してください。