掛金額の変更は、年1回(12月分の掛金から翌年11月分の掛金(月払の場合、掛金の引き落としは1月~12月)※)に1回限り可能です。
※ (例)4月分の掛金は、翌月の5月26日に口座から引き落とされます。
ただし、以下の場合にはこの変更回数に含みません。
・被保険者の種別を変更する場合
・お勤め先の企業年金制度の変更があり、掛金限度額変更にともない掛金額を変更する場合
・企業型DCの事業主掛金額が変動することにともない加入者掛金の額を変更(自動減額を含む)する場合
・中小事業主掛金の額が変動することにともない加入者掛金の額を変更(自動減額を含む)する場合
※ 第2号被保険者で掛金を給与天引(事業主払込)している場合には、事業主にも掛金額を変更することの連絡が必要です。