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新型コロナウイルス感染症で死亡・入院した場合は保障の対象になりますか?

新型コロナウイルス感染症で、2023年5月7日以前にお亡くなりになった場合は死亡保険金および、災害死亡保険金などもお支払対象です。2023年5月8日以降にお亡くなりになった場合は、死亡保険金は対象になりますが、災害死亡保険金などについてはお支払対象外となります。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のお支払対象は下記のとおりです。

ケース
(右記の日付は陽性診断日)
2022年9月25日以前2022年9月26日
~2023年5月7日
2023年5月8日以降
入院された場合○ お支払対象○ お支払対象○ お支払対象
自宅・宿泊施設で療養された場合重症化リスクの高い方 ※○ お支払対象○ お支払対象× お支払対象外
上記以外の方○ お支払対象× お支払対象外× お支払対象外

※ 「重症化リスクの高い方」とは、「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方(※1)」「妊婦の方」のいずれかに該当する方です。
※1 所定のコロナ治療薬、酸素投与がある場合でも保健所への発生届の対象でない場合はお支払対象とはなりません。

詳細は「1.保険金・給付金のお支払いについて」でご確認ください。

■死亡保険金を請求する場合
ソニー生命の担当者または、カスタマーセンターにご連絡ください。

■入院給付金を請求する場合 
お手続は、ダイレクト請求サービスまたは、署名(紙の請求書)で行えます。
署名(紙の請求書)でのお手続をご希望でしたら、2023年5月7日までに診断された方は担当者へ、2023年5月8日以降に診断された方は担当者またはカスタマーセンターにご連絡ください。
担当者の連絡先が分からない場合は、「担当者からの連絡を希望されるご契約者さま」のフリーダイヤルへご連絡ください。

 

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