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交通事故で入院給付金や手術給付金を請求される場合は、自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」(コピー可)が必要です。なお、入院した期間が20日未満かつ退院後に請求される場合は、提出を省略できます。ただし、通算して入院期間が20日以上になる場合には提出が必要です。海外での交通事故の場合は、現地の警察などが発行する交通事故証明書と、可能であれば証明書の翻訳をご提出ください。
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