通院給付金は下記の特約に加入されている場合に請求できます。
※ 約款に定める支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合はお支払いできません。
・通院医療特約/新通院医療特約
主契約の入院給付金のお支払対象で、入院の原因となったケガや病気の治療を目的とした通院であれば、通院給付金をお支払します。
入院給付金のお支払対象外の場合は、通院給付金もお支払対象外となります。
・抗がん剤治療特約
がん治療のため、所定の抗がん剤治療を通院にて受けられた場合はお支払対象となります。
なお、入院にて治療をされた場合もお支払対象となります。