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在宅医療を受けたら、給付金・保険金を請求できますか?

「在宅医療」とは、医師の指示にもとづき医師や看護師などによる計画的な訪問診療などを受け、日本国内の自宅などにおいて治療に専念することをいいます。

計画的な治療にあたるか否かについては、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表において、在宅医療に区分される在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料、救急患者連携搬送料などの会社の定める在宅患者診療・指導料を除く)の算定対象となる診療や管理指導などの有無などが参考とされます。

在宅医療を所定の日数以上継続した場合に、保障の対象となる保険は下記のとおりです。(保険種類によって所定の日数は異なります。)
・主契約
 無解約返戻金型収入保障保険 III型・IV型

・特約
 無解約返戻金型収入保障特約 III型・IV型
 入院・在宅医療一時金特約
 がん一時金特約

 

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