企業型確定拠出年金の規約に、iDeCoと併用できる旨の記載があるかをご確認ください。
■企業型確定拠出年金の規約に併用できることが記載されていない場合
iDeCoを継続することができないため「加入資格喪失届」などの提出が必要です。なお、iDeCoの資産を企業型に移換することもできます。
■企業型確定拠出年金の規約に併用できることが記載されている場合
iDeCoを継続することができますが、登録事業所変更の手続で「加入者登録事業所変更届」などの提出が必要となります。
※ 企業型確定拠出年金規約でマッチング拠出を規定している場合、iDeCoへの加入を併用することはできません。
上記どちらの場合でも書類でのお手続が必要となりますので、カスタマーセンターにご連絡ください。
なお、運用指図者はiDeCoの資産を企業型に移管する場合、その旨勤務先にお伝えください(iDeCoのお手続は不要です)。
カスタマーセンター 確定拠出年金担当
【電話番号】0120-104-283
【営業時間】平日 9:00~17:30
(土日祝日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く)