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複数回、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合も入院給付金を請求できますか?

複数回、新型コロナウイルス感染症と診断され、その都度、医療機関に入院をした、または医師・保健所などの指示により自宅や宿泊施設などで療養をした場合も、入院給付金の対象となります。

診断日によってお支払対象が異なります。

ケース
(右記の日付は陽性診断日)
2022年9月25日以前2022年9月26日
~2023年5月7日
2023年5月8日以降
入院された場合○ お支払対象○ お支払対象○ お支払対象
自宅・宿泊施設で療養された場合重症化リスクの高い方 ※○ お支払対象○ お支払対象× お支払対象外
上記以外の方○ お支払対象× お支払対象外× お支払対象外

※ 「重症化リスクの高い方」とは、「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要と医師が判断する方(※1)」「妊婦の方」のいずれかに該当する方です。
※1 所定のコロナ治療薬、酸素投与がある場合でも保健所への発生届の対象でない場合はお支払対象とはなりません。

お支払い対象となる入院日数は、ご契約によって異なります。ご契約中の保障内容をご確認ください。

 

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